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処方薬を持って韓国へ:処方箋だけでは足りない「事前承認」

ほとんどの薬は個人使用であれば問題ありません。ただし睡眠薬・抗不安薬・ADHDの中枢刺激薬の多くは、出発前に韓国政府の承認が必要で、処方箋だけでは足りません。韓国の公式告知で確認しました。

明るい部屋で、笑顔のスーが親指を立てながら、薬瓶1本とシート1枚が入った「MEDS」と書かれた小さなピンクのポーチを掲げ、パスポートを持った旅行者が笑顔で手を振っている。そばにはカメラやサングラス、ソウルのポストカードを詰めた青いスーツケースが開いている。
この記事の内容5
  1. 持っていく薬はどちらのグループ?
  2. MFDSの承認はどう取る?
  3. よくある失敗は?
  4. 承認が下りない、または長く滞在するなら?
  5. 出発前にどこに問い合わせる?

有効な処方箋があり、自分の名前が入った薬局のラベルがあり、医師の診断書まであっても、仁川国際空港(インチョン国際空港・인천국제공항)で薬が留め置かれることがあります。多くの人が知るのは、いつも手遅れになってからです。

ルールを一行で言うとこうです。ほとんどの薬は個人使用に見えれば大丈夫ですが、韓国が麻薬や向精神薬に分類する薬は、飛行機に乗る前に政府の承認が必要です。この二つ目のグループには、よく使われる睡眠薬、抗不安薬、ADHDの中枢刺激薬の多くが含まれます。

ご注意:この記事は一般的な情報であり、医学的・法的なアドバイスではありません。韓国の医薬品の持ち込みルールは変わることがあり、この記事は2026年10月25日時点で確認した韓国政府の公式告知に基づいています。出発前に食品医薬品安全処に確認し、ご自身の薬については主治医に相談してください。

要点だけ
  • 一般の医薬品:個人使用に限り、6本、または用法上3か月分まで。800米ドルの免税範囲に合算されます。
  • 麻薬類の医薬品(例:ゾルピデム、ジアゼパム、アルプラゾラム、ロラゼパム、リタリンやコンサータなどのメチルフェニデート):国籍に関係なく、入国前に韓国の食品医薬品安全処(식품의약품안전처、MFDS)の承認が必要です。
  • 方法:2024年12月27日からnedrug.mfds.go.krでオンライン申請できます。処理には最大で営業日10日かかることがあり、公式の案内は入国の少なくとも10日前に申請することです。私たちなら3週間の余裕をみます。
  • 上限:最大90日分、遅延に備えた予備は最大5日分。機内持ち込みの手荷物に入れてください。郵送は絶対にしないでください。
  • 一切持ち込めないもの:CBDやTHCを含む大麻由来の製品。

持っていく薬はどちらのグループ?

ほかのことはすべて、この表で分かれます。ブランド名ではなく、有効成分をひとつずつ確認してください。

一般の医薬品麻薬類の医薬品
どんな薬か麻薬・向精神薬の成分を含まない薬麻薬・向精神薬の成分を含む薬。例:ゾルピデム、ジアゼパム、アルプラゾラム、ロラゼパム、メチルフェニデート(リタリン、コンサータ)
出発前の承認不要(ただしメラトニンなど一部は持ち込みが制限されます。下記参照)必須(MFDS)
量6本、または3か月分まで、個人使用承認された量。最大90日分+予備5日分

メチルフェニデートは韓国の法律上、向精神薬です。そのため、母国ではごく日常的なADHDの薬でも、右の列に入ることがあります。

アデロール(Adderall)などアンフェタミン系の薬:韓国の法律解説資料はアンフェタミンを規制対象の向精神薬としているため、少なくとも承認ルールの対象になります。承認が実際に下りるかどうかについて、MFDSの公式な見解は見つけられませんでした。複数の旅行・移住ガイドは、承認されないと伝えています。大丈夫だろうと考えて荷物に入れないでください。出発前にMFDSに問い合わせ、だめだと言われたら、旅行中の代わりの薬について主治医と相談してください。

MFDSの承認はどう取る?

申請はMFDSのサイト「医薬品安全ナラ(의약품안전나라)」(nedrug.mfds.go.kr)でオンラインで行います。探すメニューは韓国語で、自己治療用麻薬類携帯搬入民願申請(자가치료용 마약류 휴대 반입 민원 신청)です。申請フォームを開くには、まずサイトで会員登録が必要です。コリア・ヘラルドによると、フォームは韓国語で項目名に英語が併記されており、MFDSは英語のユーザーマニュアルも公開しています。申請は本人が行います。代理申請はできません。

駐日本国大韓民国大使館の告知(2026年8月掲載)によると、アップロードする書類は次のとおりです。

  1. 写真と旅券番号がはっきり見えるパスポートのコピー
  2. 入国日・出国日と入国便が分かる航空券のeチケット
  3. 医師の診断書:医療機関、患者名、医師名と署名、診断名、有効成分を含む薬の名前、用法、1回量と1日量、総量、発行日
  4. 有効成分・用量・総量が記載された処方箋
  5. または3と4の代わりに、出発する国の政府機関が発行したその薬の持ち出し承認書(発行している国の場合)

書類は韓国語か英語で提出します。それ以外の言語の場合は、韓国語か英語の公証翻訳を原本と一緒に提出する必要があります。

見落とされがちなのは時間です。MFDSの法定処理期間は営業日10日で、遅れた申請や書類が足りない申請は差し戻されることがあります。営業日10日は暦の上で少なくとも2週間、途中に韓国の祝日が入ればさらに長くなります。3週間前に申請すれば、追加の質問に答える余裕ができます。

よくある失敗は?

ここでつまずく人が多いのですが、心配していた薬ではないことがよくあります。

  • 洗面ポーチの中の風邪薬。関税庁の2025年夏の取り締まりを伝えた韓国の報道は、デキストロメトルファンを含む米国の風邪薬と、アリルイソプロピルアセチル尿素を含む日本の鎮痛薬を、向精神薬の成分を含む薬の例として挙げました。コリア・ヘラルドも、DayQuilの一部製品に含まれるデキストロメトルファンを指摘しています。旅行用の小さな薬箱も、荷造りの前にラベルを確認してください。
  • メラトニン。米国などではサプリメントとして売られていますが、韓国では処方薬で、韓国の報道によると持ち込みが制限されています。
  • 他人の薬を代わりに持っていく。他人名義の麻薬類の医薬品は持ち込めず、代理人による承認申請もできません。
  • 先に郵送しておく。麻薬類・向精神薬を郵便や宅配便で送ることは禁止されています。必ず本人が機内持ち込みの手荷物に入れて運びます。
  • 「念のため」多めに持つ。承認量を超える分は税関に留め置かれ、返送または廃棄されます。量は滞在期間に合わせる必要があり、遅延に備えた予備は最大5日分です。

承認が下りない、または長く滞在するなら?

承認は最大90日分までです。3か月以上滞在する場合や、MFDSが申請を却下した場合、公式の案内は韓国で処方を受けることです。韓国での受診については、ソウルで体調を崩したらのガイドが、国際診療センターから薬局での調剤までまとめています。

それでも持ち込もうとはしないでください。韓国の麻薬関連法への違反は刑事事件であり、コリア・ヘラルドによると、外国人は国外退去や再入国の制限を受けることがあります。

出発前にどこに問い合わせる?

  • MFDS 麻薬政策課:+82-43-719-2813
  • 仁川空港税関:第1ターミナル +82-32-722-4422 ・ 第2ターミナル +82-32-723-5119

入国書類はまだですか?K-ETAと電子入国申告は別の手続きで、韓国入国に本当に必要なものにまとめています。

SooSooのヒント

申請の前に、一つの列に薬のリスト、隣の列に有効成分を書き出してみてください。そのうち麻薬類の側に入るものがあれば、その薬だけ申請すればいいのです。荷物のほかの薬は、個人使用に見えれば大丈夫です。

知っておきたいこと

一般の医薬品:個人使用、6本または3か月分まで、800米ドルの免税範囲に合算。麻薬・向精神薬(例:ゾルピデム、ジアゼパム、アルプラゾラム、ロラゼパム、メチルフェニデート):国籍を問わず入国前にMFDSの承認が必要。2024年12月27日からnedrug.mfds.go.krでオンライン申請(メニュー:自己治療用麻薬類携帯搬入民願申請(자가치료용 마약류 휴대 반입 민원 신청)、会員登録が必要)。書類:パスポートのコピー、航空券のeチケット、有効成分と総量を記載した医師の診断書、処方箋(または出発国の政府機関による持ち出し承認書)、韓国語か英語。その他の言語は公証翻訳が必要。法定処理期間は営業日10日、入国の少なくとも10日前に申請。最大90日分+予備は最大5日分、機内持ち込みのみ、郵送不可、代理不可。大麻由来の製品(CBD、THC)は禁止。風邪薬(デキストロメトルファン)と鎮痛薬(アリルイソプロピルアセチル尿素)を確認。メラトニンは韓国では処方薬。アンフェタミン(アデロール)は韓国の法律解説資料上、規制対象の向精神薬。承認についてのMFDSの公式見解は見つからず、出発前に問い合わせを。連絡先:MFDS +82-43-719-2813、仁川空港税関 第1ターミナル +82-32-722-4422、第2ターミナル +82-32-723-5119。

この記事は一般的な情報であり、医学的・法的なアドバイスではありません。ルールは変わることがあります。2026年10月25日に韓国政府の告知で確認しました。出発前にMFDSに確認してください。

出典4

この記事の内容を照合した公式ページです。

  1. Self-treatment narcotics bring-in permit (procedure notice)Ministry of Food and Drug Safety2026年10月25日確認韓国語
  2. Online permit application for self-treatment narcotic medicinesEmbassy of the Republic of Korea in Japan2026年10月25日確認韓国語
  3. Online permit application for bringing self-treatment narcotics into KoreaEmbassy of the Republic of Korea in the USA2026年10月25日確認韓国語
  4. Bringing medicines into KoreaConsulate General of the Republic of Korea in Wuhan2026年10月25日確認韓国語
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